賛助会員規約

第1章 総 則

第1条(本規約の制定)

 本規約は、「特定非営利活動法人 オンデマンド授業流通フォーラム(以下、本フォーラムという)」定款第2章「会員」(第6条から12条)ならびに附則6(入会金および会費に関する附則)の規定に基づき、本フォーラムの賛助会員に適用する。

第2条(本規約の変更)

 本フォーラムは、本規約の内容を必要に応じて適宜変更できるものとし、その際、書面もしくは電子メールにより、会員に対する通知を行うものとする。会員規約の変更を承認しない会員は、変更通知を行った日から1ヶ月以内に異議を申し立てることができる。

第2章 賛助会員

第3条(賛助会員)

 賛助会員とは、本フォーラムの目的に賛同し、活動を賛助するために入会した団体をいう。

2.賛助会員は、設置会合の構成員として適切な活動を行うものとする。

第3章 入会及び退会手続き

第4条(入会手続)

 賛助会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書に所要事項を記入し、署名・捺印の上、理事長に申込むものとする。

2.入会しようとする者が団体である場合は、団体名及び団体代表者名を記名・押印の上、理事長に申し込むものとする。

3.入会申込書に不備がないと認められ、所定の入会金及び会費の入金を確認されたときは、会員番号及び日付を付し、遅滞なく会員名簿に登録されるものとする。ただし総会の招集書面発信日から当該総会が終了するまでの間は登録を停止される。

第5条(退会手続)

 会員は、理事長が別に定める退会届に所要事項を記入し、署名・捺印の上、理事長に提出して、任意に退会することができる。

2.退会しようとするものが団体である場合は、退会届に所要事項を記入し、団体名及び団体代表者名を記名・押印の上、理事長に提出するものとする。

3.退会届が受理されたときは、日付を付し、遅滞無く会員名簿から抹消されるものとする。

第4章 会員資格

第6条(会員資格の取得時期)

 会員資格は、会員名簿に登録した日をもって生ずるものとする。

第7条(会員資格の喪失)

 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する

  • (1)退会届を提出し、受理されたとき
  • (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
  • (3)継続して1年以上会費を滞納したとき
  • (4)除名されたとき

第8条(会員資格の更新)

 会員資格は、前条の会員資格を喪失した場合を除き、自動的に更新されるものとする。

第9条(除名)

 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、本フォーラムは、これを除名することができる。この場合、会員は、議決の前に弁明の機会を与えられる。

  • (1)定款及びその他本フォーラムが定める規則に違反したとき
  • (2)本フォーラムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  • (3)(会員資格の喪失)

第5章 入会金及び年会費

第10条(年会費)

 賛助会員が納付すべき会費は、次のとおりとする。

入会金 賛助会員 0円
年会費 賛助会員 一口50,000円(一口以上)
※但し、公益性を有する団体を除く

2.年会費の口数を変更する場合は、当該年度開始の前月末までに理事長に文書にて申し出ることとする。

第11条(納期)

 会費は、当該年度の4月末日(土・日曜、祝日のときは、翌営業日)までに納入しなければならない。ただし、年度の途中から入会する者は、当該年度の年会費を納入しなければならない。

第12条(納入方法)

 会費の納入は、原則として振込みによるものとする。振込み先の金融機関は理事長が指定する。

2.会費の納入に要する振込み手数料等は、納入者の負担とする。

第13条(拠出金品の不返還)

 既に納入した会費及びその他拠出金品は返還しない。

第6章 会員の義務

第14条(会員番号の管理)

 会員は、本フォーラムより付与されたID・パスワードなどの記号・番号(以下「ID・パスワード等」という)の管理について責任を負うものとし、ID・パスワード等を貸与、譲渡、売買に供してはならないものとする。

2.本フォーラムは、ID・パスワード等を用いた一切の行為により会員及び第三者が損害を被った場合には、当該利用行為が会員の故意過失の有無にかかわらず、一切責任を負わないものとする。

3.会員は、会員番号を、喪失及び、第三者に利用されていることを知った時点で、速やかに本フォーラムの事務局に申し出ることとする。

第15条(権利譲渡等の禁止)

 会員は、会員としての資格及び権利について、本フォーラムに無断で全部または一部を第三者に譲渡し、あるいは貸与・売買・名義変更・質権の設定等を行うことはできないものとする。

第16条(資産の取り扱い)

 会員は、本フォーラムの活動にあたり、本フォーラムの資産を使用する場合は、有効かつ適正に取り扱うものとする。

第7章 会員情報

第17条(会員情報の取り扱い)

 本フォーラムは、会員に関する情報のうち、会員名及び、会員が個人の場合においてはその所属する組織に関する情報を、会員所属組織一覧として公開することができる。但し、会員からの非公開の申し出があった場合には、会員名及び当該組織名を非公開とすることができる。

第8章 機密保持

第18条(機密保持)

 本フォーラム及び会員は、事業活動を行うにあたり、知り得た双方の事実・資料・データ・情報・各種ソフトウェアであって、書面及びその媒体によって開示される場合は秘密である旨明記されたものの一切を、本フォーラムの事業目的以外に利用又は使用できない。
またこれらを機密として保持し、事前に書面での承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩等を行うことができないものとする。

2.但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、前項の規定に拘束されないものとする。

  • (1)開示の時、既に公知、公用となっているもの
  • (2)開示後、本フォーラム及び会員の責めに帰し得ない事由により公知、公用となったもの
  • (3)開示の時、本フォーラム及び会員が既に所有していたもの
  • (4)本フォーラム及び会員が正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負わず適法に入手したもの
  • (5)本フォーラム及び会員が秘密情報をしようすることなく独自に開発したもの
  • (6)その他法令または裁判所の命令等に基づき開示が要求されるもの

第9章 雑則

第19条(準拠法)

 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

第20条(管轄裁判所)

 本フォーラムと会員の間で問題が生じた場合には、協議するものとする。また、訴訟の必要性が生じた場合、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

附則

1.本規約は2008年4月1日から施行する。